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対象施設 |
給付上限額 |
対象施設の条件 |
|---|---|---|
| 病院 | 1施設につき35,000円 に基準日における病床数を乗じた額 | 医療法第1条の5第1項で規定する施設 |
| 有床診療所 | 1施設につき35,000円 に基準日における病床数を乗じた額 | 医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち 19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの |
| 無床診療所 | 1施設につき30,000円 | 医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち 患者を入院させるための施設を有しないもの |
| 薬局 | 1施設につき30,000円 | 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局 |
| 助産所 | 1施設につき10,000円 | 医療法に基づく開設の届出を行った、又は許可を受けたもの |
施術所 |
1施設につき10,000円 | ア)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、 厚生(支)局長、及び千葉県知事から承諾の通知を受けた施設に 限る。) |
歯科技工所 |
1施設につき10,000円 | 歯科技工士法第2条第3項に規定する歯科技工所 |
訪問看護ステーション |
1施設につき10,000円 | 健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護ステーション (ただし、介護保険法第70条第1項に規定する訪問看護ス テーションに指定されている事業者は除く。) |
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※ただし、以下、①から④に該当する施設は対象となりません。
①令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、業務を行っていない施設。特に、病院、有床診療所、無床診療所、薬局及び施術所においては、基準日 において、保険診療を行っていない施設。
②基準日時点で全ての病床を休止している有床診療所(ただし、無床診療所として申請する場合はこの限りではない。)。
③基準日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している施設。
④基準日において、施設を設置している個人又は法人(以下、「事業者」という。)が、専ら当該事業者が雇用するものに対して、医療サービス又は薬事サービス、施術サービスを提供することを目的として設置している施設。
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施 設 名 |
準 備 物 |
|---|---|
病 院 |
・第2号様式(誓約書) ・第3号様式(役員等名簿) ・口座確認書類 ・第1-1号様式(交付申請書兼請求書)(郵送のみ) ・別紙1(一覧表)(郵送のみ) |
有床診療所 |
・第2号様式(誓約書) ・第3号様式(役員等名簿) ・口座確認書類 ・第1-1号様式(交付申請書兼請求書)(郵送のみ) ・別紙1(一覧表)(郵送のみ) |
無床診療所 |
・第2号様式(誓約書) ・第3号様式(役員等名簿) ・口座確認書類 ・第1-2号様式(交付申請書兼請求書)(郵送のみ) ・別紙1(一覧表)(郵送のみ) |
薬 局 |
・第2号様式(誓約書) ・第3号様式(役員等名簿) ・口座確認書類 ・第1-2号様式(交付申請書兼請求書)(郵送のみ) ・別紙1(一覧表)(郵送のみ) |
助産所 |
・第2号様式(誓約書) ・第3号様式(役員等名簿) ・口座確認書類 ・第1-2号様式(交付申請書兼請求書)(郵送のみ) ・別紙1(一覧表)(郵送のみ) |
施術所 |
・第2号様式(誓約書) ・第3号様式(役員等名簿) ・口座確認書類 ・第1-2号様式(交付申請書兼請求書)(郵送のみ) ・別紙1(一覧表)(郵送のみ) ・支払結果通知書又はそれに準ずるもの(療養費の受け取りを確認できる書類) |
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※WEB申請ができない場合
郵送による申請も可能です。但し、WEB申請よりもかなりのお時間をいただきますので予めご了承ください。
《送付先》※必ず「申請書在中」と明記してください。
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館7F
千葉県 令和7年度 医療機関等物価高騰対策支援事業事務局 宛
千葉県 令和7年度 医療機関等物価高騰対策支援事業事務局
(受託者:株式会社タスクールPlus)
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館7F
電話番号:050-5574-6913
メールアドレス:hojokin-chiba@task-school.com
お問合せ時間:平日 9:00-17:00(土日祝は除く)